インターネット接続サービス契約約款
変更箇所及び変更内容
変更前
第2章 契約
第8条(初期契約解除等)
加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。
3 書面には、契約書面受領日、申込内容、加入者住所、氏名、捺印、申込の撤回等を行うことを明記しCCNまで提出するものとします。郵送で行う場合は該当書面をCCNが受理したときに初期解除制度の効力が生じます。なお、当該郵便に付された消印日が初期解除期間を超過している場合、CCNは該当書面を受理しません。
第8章 雑則
第42条 (サイバー攻撃への対処)
CCNは、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日から施行の附属第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりCCNの電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、CCNが必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスおよびその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービスを契約する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
変更後
第2章 契約
第8条 (初期契約解除等)
加入者は、工事を完了した日(工事がない場合、CCNがお客様に対しお伝えした利用開始日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。
3 書面には、工事を完了した日(工事がない場合、CCNがお客様に対しお伝えした利用開始日)、申込内容、加入者住所、氏名、捺印、申込の撤回等を行うことを明記しCCNまで提出するものとします。郵送で行う場合は該当書面をCCNが受理したときに初期解除制度の効力が生じます。なお、当該郵便に付された消印日が初期解除期間を超過している場合、CCNは該当書面を受理しません。
第8章 雑則
第42条 (サイバー攻撃への対処)
CCNは、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
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