放送サービス契約約款
変更箇所及び変更内容
変更前
第2章 契約
第8条(初期契約解除等)
加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。
3 書面には、契約書面受領日、申込内容、加入者住所、氏名、捺印、申込の撤回等を行うことを明記しCCNまで提出するものとします。郵送で行う場合は該当書面をCCNが受理したときに初期解除制度の効力が生じます。なお、当該郵便に付された消印日が初期解除期間を超過している場合、CCNは該当書面を受理しません。
第3章 サービスの内容
第17条(オプションチャンネルの利用)
加入者は多チャンネル放送サービスの基本利用料金に加算して、料金表に定めるオプションチャンネルの利用料金を支払った場合にのみ、オプションチャンネルを利用することができます。ただしスターチャンネル1・2・3に限りBS放送サービスでも利用することができます。
放送サービス料金表
第2章 料金
(3)その他の利用料金
②オプションチャンネル
内容 | 契約単位(STB1台毎) | 月額利用料金 |
---|---|---|
スター・チャンネル1 | 台 (BSチューナー可) |
2,530円 |
スター・チャンネル2 | ||
スター・チャンネル3 |
変更後
第2章 契約
第8条 (初期契約解除等)
加入者は、工事を完了した日(工事がない場合、CCNがお客様に対しお伝えした利用開始日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。
3 書面には、工事を完了した日(工事がない場合、CCNがお客様に対しお伝えした利用開始日)、申込内容、加入者住所、氏名、捺印、申込の撤回等を行うことを明記しCCNまで提出するものとします。郵送で行う場合は該当書面をCCNが受理したときに初期解除制度の効力が生じます。なお、当該郵便に付された消印日が初期解除期間を超過している場合、CCNは該当書面を受理しません。
第3章 サービスの内容
第17条(オプションチャンネルの利用)
加入者は多チャンネル放送サービスの基本利用料金に加算して、料金表に定めるオプションチャンネルの利用料金を支払った場合にのみ、オプションチャンネルを利用することができます。ただしスターチャンネルに限りBS放送サービスでも利用することができます。
放送サービス料金表
第2章 料金
(3)その他の利用料金
②オプションチャンネル
内容 | 契約単位(STB1台毎) | 月額利用料金 |
---|---|---|
スターチャンネル | 台 (BSチューナー可) |
1,980円 |
改訂履歴一覧に戻る